私立短期大学図書館協議会規約

第1条 (名 称)
本会は、私立短期大学図書館協議会と称する。

第2条 (目 的)
本会は、私立短期大学図書館相互の連絡および研究にあたり、図書館の発展向上を図ることによって私立短期大学の使命達成に寄与することを目的とする。

第3条 (会 員)
本会の会員は次の2種とする。
正会員
本会の趣旨に賛同する私立短期大学図書館
賛助会員
本会の事業を賛助する団体および個人

第4条 (事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう
会報等の発行
短期大学図書館に関する調査研究および知識の普及
研究会・講習会などの開催および研究等の助成
その他2条の目的達成のため必要と認められる事業

第5条 (役員の種類)
本会に、次の役員を置く。

会 長  1名
理 事  20名以内(内1名は常任理事とする)
監 査  2名
幹 事  若干名

第6条 (役員の選出)
会長・監査は総会で会員の中より選出する。
理事は、地区協議会が選出した者(以下地区理事という)および、会長が推薦し総会の承認を得た者(以下推薦理事という)とする。
常任理事は、理事の互選によりこれを定める。
幹事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
役員については、在職する会員校の承認を経て個人をあてる。

第7条 (役員の任務)
会長は、この会を代表し会務を総理する。
常任理事は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議決定する。
監査は、この会の会計を監査し会長に報告する。
幹事は、会務の処理に関して会長を補佐し執行する。

第8条 (役員の任期および欠員の補充)
役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。理事および監査に欠員を生じた場合は、補充する。このときにおける役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期が満了した場合においても、後任者が決定するまでの間は、その任務を継続しておこなう。

第9条 (名誉会長)
本会に名誉会長を置く事ができる。
名誉会長、本会の会長として功労のあった者に対して、総会の議を経て推挙する。

第10条 (顧 問)
本会に顧問を置く事ができる。
顧問は総会で推挙され、重要会務について会長の諮問に応ずる。 顧問の任期は2年とする。

第11条 (会 議)
本会の会議は、総会、理事会および役員会とする。総会は、会長が招集し、その議長は総会で選出する。定期総会は、毎年1回開催する。但し、必要あるときは、臨時総会を開催することができる。
総会は、その構成員(正会員校)の5分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、構成員で出席できない者が、書面をもって自分の意思を表示するか、又は他の構成員に表決権を委任したときは、総会に出席したものとみなす。
議決を要する事項は、出席員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決めるところによる。総会は次の事項を審議決定する。

  • 主要な事業計画および事業報告の承認
  • 年次予算の決定および決算の承認
  • 規約および規定の改正
  • 会費の件
  • 会長および監査の選出
  • 推薦理事の承認
  • その他運営に関する重要事項
  • 理事会は会長が招集し、その議長となる。

理事会は、緊急案件については総会に代って、その権限をおこなう。
但し、次期総会において承認を得なければならない。 役員会の構成、会の運営に関しては別に定める役員会規定による。

第12条 (地区協議会)
本会は、全国を数地区に分ち、地区協議会を設け地区活動を推進する。地区の分割および地区協議会に関する通則は、別に定める。

第13条 (会 計)
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
会費は別に定める会費規程による。本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日を以って終わる。

第14条 (事務局)
本会に事務局をおき、その場所は理事会の承認を得て会長が定める。

第15条 (会則の改定)
この規約の改正は、総会の議を経なければならない。

附 則
この規約は、昭和53年10月13日から施行する。
この規約は、昭和54年5月31日から施行する。
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
この規約は、昭和59年5月25日から施行する。
この規約は、平成15年5月23日から施行する。
この規約は、平成16年5月21日から施行する。
この規約は、平成18年5月19日から施行する。


入会及び退会に関する規程

制定 2018(平成30)年5月11日

第1条(目的)
この規程は、私立短期大学図書館協議会規約の第3条に基づき、入会及び退会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会手続き)
正会員として入会しようとする機関は、所定の入会申込書に必要事項を記入し入会しようとする機関の所在地の地区協議会(理事館)を経由して本部に提出するものとする。

2) 正賛助会員として入会しようとする機関(者)は、所定の入会申込書に必要事項を記入し本部に提出するものとする。

3) 正入会申込に対して、本部より、入会の承認を申込機関(者)並びに地区協議会(理事館)に通知する。

第3条(会費)
会費の金額並びに納入方法等に関する細則は、規約第13条の定めるところにより別に定める会費規程による。

第4条(会員名簿)
本部は、入会した機関(者)を地区ごとに管理する会員名簿に登録する。

第5条(退会手続き)
正会員又は賛助会員は、所定の退会届を提出して、退会することができる。

2) 退会しようとする正会員は、所定の退会届に必要事項を記入し退会しようとする機関の所在地の地区協議会(理事館)を経由して本部に提出するものとする。

3) 退会しようとする賛助会員は、所定の退会届に必要事項を記入し本部に提出するものとする。

4) 退会届を提出した機関(者)に対して、本部より、これを受理し通知すると共に、地区協議会(理事館)に通知する。

第6条(規程変更)
この規程の変更は、総会の承認を必要とする。

附則
2018(平成30)年 5月 12日から施行する。


会費規程

制定 昭和56年5月29日
制定 平成元年5月23日
制定 平成6年5月27日
制定 平成11年5月21日
改正 平成25年5月17日

第1条
規約第13条の定めるところにより、会費は次のとおりとする。

正会員 年額 15,000円
賛助会員(団体/1口) 年額 10,000円
賛助会員(個人/1口) 年額 5,000円

第2条
会費は、毎会計年度初めに納入しなければならない。

第3条
年度途中から入会した場合も、納入すべき会費は同一とする。

第4条
会費納入を怠った会員に対する処置は次のとおりとする。 3月末迄に当該年度の会費を納入しない場合には、会報および紀要の配布を保留する。2年度にわたって会費を納入しない場合は、自然退会とする。

第5条
会費収入の内、地区協議会に対して下記の額を交付する。

地区交付金加盟館1館につき5,000円
地区活動助成金1地区につき100,000円

第6条
この規程の変更は、総会の承認を必要とする。

附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
この規程は、平成11年4月1日から適用する。
この規程は、2013(平成25)年4月1日から適用する。


地区協議会通則

第1条
規約第12条の定めるところにより、次の地区協議会をおく。

北海道地区
東北地区
関東甲信越地区
東海・北陸地区
近畿地区
中国・四国地区
九州地区

2) 前項の地区協議会は、原則としてその地区に所在する図書館をもって組織する。

第2条
地区協議会は、その会則、役員および会員名簿を私立短期大学図書館協議会長に届出なければならない。
2) 前項の届出事項に変更が生じたときもまた同じ。

第3条
地区協議会は、本部と密接な連絡のもとに自主的な活動をおこなうものとする。

第4条
地区協議会に次の役員をおくことができる。

1.地区協議会長
2.幹事
3.その他

第5条
前条の役員のうち地区協議会長は、私立短期大学図書館協議会理事とする。

第6条
地区協議会の経費は、私立短期大学図書館協議会の交付金その他の収入をもってあてる。

第7条
地区協議会長は、毎年1回以上その事業および会計報告を私立短期大学図書館協議会長に提出しなければならない。